今年の1月13日より自筆証書遺言の作成が一部改正されました。

これまでは、全ての文章を全て自書(手書き)する必要がありましたが、
これからは財産目録(不動産、預貯金)については、パソコンで作成することができます。
遺言を作成されるのは大抵高齢者が多く、かなりの労力を要しましたが、
これでかなりの労力を緩和できそうです。

但し、財産目録には割印とか署名押印が必要ですので、絶対に忘れないようにお願いします。

開封の際には、家庭裁判所の検認が必要なのは変わりませんので、
遺言を作成したい方には、公正証書遺言をお勧めいたします。


遺言改正








2019年03月12日更新