相続法改正のポイント第2弾です。

これまで相続人(民法で規定された相続人)以外の方が、本人に対して世話をしたり、貢献したとしても、相続財産を請求できませんでした。
例えば、義理父の世話していた亡長男の嫁が、どれだけ義理父に対して療養介護したり尽くしていても、相続人でないため一切相続財産を主張できませんでした。
(但し、孫は代襲相続人の権利あり)

しかし、本年7月の改正より相続人に対し、介護等の貢献の金銭を請求することができるようになりました。
あくまで相続人ではありませんので、誤解なきようにお願いします。

法務省ホームページ


2019年07月31日更新
キーワード: 相続 司法書士 改正