今年の1月より段階的に施行されておりますが、7月より死亡者の預貯金の払い戻しの件で相続法の改正がされております。

改正前には、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済など、お金が必要になった場合でも、相続人は遺産分割が終了するまでは被相続人の預貯金の払戻しができないという問題がありました。
相続人全員の実印が揃うまで、金融機関は一円も払い戻しに応じませんでした。
(本当に大変でした)

7月よりこのような相続人の資金需要に対応することができるよう、遺産分割前にも預貯金債権のうち一定額については、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で払戻しができるようにしました。
但し、払い戻し受けられる上限は、預貯金の3分の1×法定相続分 もしくは150万円までとなっております。

他にも相続法が改正されております。
法務省ホームページ
2019年07月05日更新